2007/11/15

パブコメ期限!

そうそう、今日は例の文化庁パブコメの提出期限だった。

皆はもう出したかな?(皆って誰?)
俺はもう出した。

まだの人は今からでも遅くない。
メールで自分なりの意見を書いて送ろう!

といきなり言われても戸惑うだろう。
実際俺もパブコメ書いたのなんて今回が初めてだ。

書くに当たって参考になるのは以下のサイト。
MiAU(パブコメジェネレータあり)
CNET 江島健太郎氏ブログ「パブコメを書こう」
CNET クロサカタツヤ氏ブログ「パブコメのすすめ」


実際俺もMiAUのパブコメ案を参考にさせてもらった。
以下に俺が送ったパブコメを転載しとく。
もちろん個人情報に関わる部分は省略させていただく。
参考になれば幸いだ。

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1.個人/団体の別    :個人
2.個人名        :※略
3.住所         :※略
4.連絡先        :dotthx@mac.com
5.該当ページおよび項目名:以下小見出しに表記。全7件
6.意見         :5.に準ずる

私は、著作権法第30条を変更して、違法にアップロードされた著作物のダウン
ロードを、その適用対象を限定するという、
本報告書にまとめられている案(以下「ダウンロード違法化」とも記します)に反対します。
私が意見を述べるのは、以下の3件です。

A.59ページの「第1節 ファイル交換ソフトを利用した私的録音録画の現状について」の項目
B.104ページの「i.第30条の適用範囲からの除外」の項目
C.105ページの「ⅱ.第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目


以下、各項目毎に意見を述べさせていただきます。

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A.59ページの「第1節 ファイル交換ソフトを利用した私的録音録画の現状について」の項目
 この項目について私は疑問を覚えます。理由は下記の通りです。

a.「ダウンロードによる被害」が不明

 違法アップロードによる被害とされるものが本当に実態を反映しているのか甚だ疑問です。
被害があることを明確にするためには、まずはその被害額がどれだけのものであるかを十分な
根拠とともに明確にし、かつ違法アップロードとの関連性が明確になっていなければ
そもそも議論自体が成り立ちません。

 私個人の経験から言わせていただくと、YouTubeやニコニコ動画で知って好き
になった曲は大抵iTunesやamazon等で楽曲を購入していますし、映像作品であればDVDを購入しています。
YouTube等現状の動画配信事業をみる限り、むしろ広告媒体としての機能を果たしていると切に感じています。

 確かに、Winny等ファイル交換ソフトを悪用して不当にコンテンツを入手している人は
いるかもしれませんが、それが実態としてどれほどの規模であるのか、全体比率として
どの程度のものかを明確にしないと(私個人は圧倒的多数で合法的利用者が多いと感じます)
ほんの少数の違反者のために大多数の合法利用者が不利益を蒙ることになってしまいます。

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B.104ページの「i.第30条の適用範囲からの除外」の項目
 この項目について私は反対の意見を提出いたします。理由は下記の通りです。

a.ストリーミングとダウンロードの区別は無意味

 Yahoo!動画やYouTube、ニコニコ動画等のサービスは、ストリーミング形式での配信ですので
今回の報告書では違法化の対象外であるとされていますが、
Stage6のようなダウンロード形式で動画を共有するサイトは違法となり得ます。
 ストリーミングといっても実際にはキャッシュという形でダウンロードを伴うものであり、
現在のインターネット環境において両者の区別は曖昧であることから、
このような区別には意味がないと考えます。

 さらに、YouTubeの様な動画配信サイトが著作権侵害物を公開しているとなると、
YouTube等のビデオダウンロード開発者が違法ダウンロードの幇助として民事上の共同不法行為者とされてしまう恐れがあります。今回はそこまで言及されていませんが、今後刑
事罰が導入されればWinny事件のように著作権侵害罪の共犯とされてしまう可能性もあります。
そのような可能性があれば、ダウンロード技術の開発は萎縮してしまい、折角成長してきた技術が頭打ちになり、衰退してしまう恐れもあります。
これは最終的にユーザ生成コンテンツ市場の衰退に繋がり、文化的・経済的に計り知れない打撃を与えることになるでしょう。

b.インターネットの構造上現実的でない

 インターネットはその構造上随所にプロキシ(代理)サーバが設置されています。
ユーザがアクセスするサイトの内容は各地のプロキシサーバにキャッシュという
形で保存され、他のユーザがアクセスする際にオリジナルサイトへの負荷を軽減し、インター
ネット全体としてのトラフィックを軽減させるという重要な働きををしますが、
ダウンロードまでを違法としてしまうとプロキシサーバへのキャッシュ自体も違法と考えることができてしまいます。これは現状のインターネットの運用を考えても到底現実的とは思えません。

c.アップロードの時点で取り締まるべき

 違法ファイルのダウンロードには、必ず前提として違法ファイルのアップロー
ドを伴いますが、日本の著作権方にはこの問題に対処するために送信可能化権が存在します。
 著作者の権利を損ねているのは本来違法アップロードの筈であり、違法アップロードは送信可能化権で取り締まるべき問題であるはずです。ダウンロードを違法化する前に、違法アッ
プロードに対する規制・取締りの実効性を先ず検証し、必要に応じて強化するのが先ではないでしょうか。

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C.105ページの「ⅱ.第30条の適用範囲から除外する場合の条件」の項目

 この項目について私は反対の意見を提出いたします。理由は下記の通りです。

a.「情を知って」というが、事実上不可能

 日本における著作権は1899年に加盟したベルヌ条約にのっとった無方式主義のため、
必ずしも外観上著作権表示を伴わなくてもよいことになっており、
一般ユーザの見た目には合法的なコンテンツかそうでないかの判断がつきません。
従って「情を知って」というのは事実上不可能です。

b.合法マークは有名無実

 合法サイトか違法サイトかの区別も同様で、そもそも「ウチは違法です」等と看板を掲げる
サイトなどあろう筈もなく、合法であることを明示するにしても、大手コンテンツホルダーの
サイトはともかく、例えば個人運営のサイトや海外サイトなどは適用困難であり、
形骸化して実質的な効力は無きに等しくなることは目に見えています。

c.架空請求を助長する恐れがある

 さらに、明らかに著作権侵害しているコンテンツをダウンロードした者に対して、第三者がパケットキャプチャ等でダウンロードした事実を把握した上で
「あなたはXXをダウンロードしましたね」と迫り、不当に対価を要求する、といった詐欺行為を助長する恐れもあります。
 これは近年「オレオレ詐欺」に代表されるような消費者心理のスキを突いた犯罪であり十分発生しうる犯罪であると考えます。

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以上

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こうして今まで意見を発しにくかった個人が意見を発することができるのが
Webの素晴らしいところだ。

皆で徹底的に活用しようではないか。

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